タコ釣りに関連する漁業権と密漁、共同漁業権の分かるシーズネットの見方は?

タコ釣りに関連する漁業権と密漁、共同漁業権の分かるシーズネットの見方は?

タコ釣りをしていて出る話題。

「漁業権」です。

ぼんやりとしか知らなかったので今回きちんと調べてみました。

漁業権ってどんな法律?

漁業権は漁業法に規定されるもので、管轄は水産庁です。今回は水産庁へのヒアリングと全漁連の「海のルールとマナー教本」などからまとめました。

漁業権は漁業法に規定され、漁業法は「漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律で、漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会等について規定する」という法律です。

法律は、国の所轄省庁にて原案が作成され国会における審議を経て成立されますが、大抵はその下に細則という実行していくための細かな取り決めが定められ、さらに条例といった地方自治体での取り決めにブレイクダウンされていくものです。

ということで漁業法に規定される漁業権は都道県知事が免許を与えるというものになります。

ちなみに、「漁業」についての規定ですが、漁業の種類はおおむね3つに区分され、その他に「遊漁」があります。

■漁業と遊漁

〇漁業:営利目的の反復継続的な水産動植物の採捕

①漁業権漁業

特定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利である漁業権による漁業。「共同漁業」「区画漁業」「定置漁業」の三種類がある。ここではタコが関係する、共同漁業権について説明します。

共同漁業権は一定の漁業者が一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利です。

一般の人が関係するのはうにやあわびなど地先水面の定着性魚貝藻類を対象とする第一種共同漁業権です。この第一種共同漁業権の対象となるものは、藻類では「こんぶ・わかめ・ひじき・てんぐさ」など、貝類では「あわび・とこぶし・さざえ・あさり・いわがき」など、定着性動物では「いせえび・たこ・うに・しゃこ・かめのて・ほや・海ほうづき」などです。

よって、第一共同漁業権がありタコがその対象である水面では、漁業権のないものがタコの密漁をすると漁業権侵害罪及び漁業権行使権侵害罪になります。これには被害者(漁業権者)の告訴が必要であり、罰則も規定され20万円以下の罰金となります。返せば告訴されなければ罪になることもないということもありますが、日本では告訴から有罪となる確率も高く、そもそもイケないとされていることはしてはなりませんね。

ちょっと気になるところで、第一共同漁業権の対象にあさりがありますが、江戸川放水路であさりをとるのは?youtubeでも良く見るけれど??これはこの場所でアサリに対して漁業権の設定がないのでOKです。木更津はあさりに対して漁業権が設定されているけれど潮干狩りは??これは、潮干狩り場を漁協が運営し、料金を支払って潮干狩りをするのでOKです。潮干狩り場以外あるいはお金を払わずあさりとりをしたら密漁になります。また静岡県の浜名湖においては、岸から5mの範囲で2kgまであさりをとってもいいという看板を漁協が設置しており、その範囲であれば、漁協は漁業権侵害として告訴することはありません。

②許可漁業

農林水産大臣や都道県知事の許可がなければ営むことのできない漁業。遠洋漁業やさし網、はえなわ漁など。

③自由漁業

漁業者であれば許可を必要とせず営むことのできる漁業。一本釣りや曳網、5トン以下のはえなわなど

〇遊漁:遊びのための水産動植物の採捕 遊漁者が行える漁法は竿釣・手釣・たも網など限定的。

ここでまたまた疑問が!

漁業者ってなに??もちろん法律に規定されています。

漁業法 第一章 第二条 第2項 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

神奈川県のサイトの興味深いことがあったのでご参考に⇒「漁師になるには」(神奈川県ホームページより)

また全漁連にも⇒「JFグループのなぜなぜ?」にも漁師についてあります。

本当に誰でも漁業者になれるのかまたまた疑問が湧いてきましたが、それはまた別の機会に調べたいと思います。

漁業権のある水面をしらべるには?

漁業権の設定されている水面について調べるには海上保安庁のシーズネットから調べることができます。しかしこの検索では漁業権の設定されている場所はわかるものの、対象水産物などの詳細の記載がないので、都道府県水産課に問い合わせをするとよいとのことです。

⇒クリック!  海上保安庁 Ceis Net シーズネット

※スマホの場合はPC版で見るとよいです。

上記リンクをクリックして、上段のCeis Netをクリックしてください。

[すべてのレイヤー]で「+水産」の「+」をクリック

「+漁業権」の「+」をクリック

「共同漁業権 >」の「>」をクリック

レイヤーが10件選択されています⇒OK

[選択レイヤー]の「共同漁業権」をクリック

共同漁業権のあるとことは緑の線で囲まれています。

例えば、富津周辺をしらべたいのであれば日本地図の富津周辺を拡大するか、地域検索から千葉県を選びそこから拡大

富津漁港には漁業権がありますがお隣のワタクシも釣りをしている富津新港にはありません。

富津漁港から先の南房の東京湾側はすべて漁業権があるようです。ここでは漁業権のある水面が示されているだけなので、対象物など詳細は都道府県へ問い合わせてください。

ここでタコ釣りをして権利者に告訴されれば20万円の罰金がまっています。知らなかったでは済まされないこともありますのでタコやうに、あさり、イセエビといった食べておいしい海産物には要注意です。

各都道府県でも水産物に関する情報は開示していたり問い合わせれば教えてくれるので、第一種共同漁業権の対象水産物を採捕したい場合はよく確認してから楽しみましょう!

また内水面にももちろん規定はあります。

千葉県内の河川での釣りでは魚種により遊漁券が必要となります。遊漁券がないまま釣りをすると漁業権侵害になります。年間の遊漁券などもありますので、こちらを参考にしてください⇒「千葉県内水面共通遊漁証 購入しました」

釣りに関する法律は漁業権だけではなく、ほかにも様々ありますので、興味があれば調べてみてください!

※漁業権を気にしないでよいのは遊漁船での釣りですね。テンヤだけでなく今年はエギタコ船も各釣船さんで行っています。2020年6月こなや丸さんでの釣行はこちらから→「2020 東京湾タコ釣り 千葉長浦こなや丸からエギタコ船で出陣!発売前CLUE タコラバでも釣果あり!」